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お知らせ/ブログ

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2026/05/20

整骨院で保険は使える?保険診療と自費診療の違い

整骨院ではすべての症状に保険が適用されるわけではなく、原因がはっきりしている急性の外傷に限られます。具体的には、日常生活やスポーツ中に発生した捻挫、打撲、挫傷、そして医師の同意がある場合の骨折や脱臼が保険診療の対象となります。これらは負傷した部位に対して、痛みを取り除くための処置を中心に行うもので、患者様は一部の自己負担金で施術を受けることができます。

一方で、慢性的な肩こりや長年の腰痛、疲労回復を目的としたマッサージなどは、健康保険の対象外となるため自費診療での対応となります。自費診療のメリットは、保険の枠組みに縛られず、お一人お一人の身体の状態に合わせたオーダーメイドの施術が可能になる点です。

彩の風整骨院では、保険診療で急ぎの痛みに対処するだけでなく、自費診療による骨盤矯正や背骨の歪みの調整を組み合わせることで、痛みの根本原因にアプローチすることを大切にしています。例えば、単なる腰痛だと思っていても、実は日々の姿勢の崩れが原因であれば、骨格を整える自費施術を行うことで再発しにくい体を目指せます。

当院では初診時にしっかりとヒアリングを行い、現在の症状が保険の対象になるかどうか、どのような施術計画が最適かをわかりやすく丁寧にご説明いたします。費用や通院期間についても事前にしっかりお伝えしますので、どうぞ安心してお気軽にご相談ください。

 

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